投稿日:2016年11月01日

【札幌 弁護士コラム】よく見る契約書あれこれ③:契約書レビューのポイント

11月になりました。

札幌は初雪も降って、冬本番を迎えようとしています。

 

私事ですが、本日をもって34歳になりました。

もう既に祝って貰えるような年頃ではないですが(苦笑)、この1年も宜しくお願い致します。

 

さて、少し間が空きましたが、契約書の連載に戻ります。

今日は契約書をレビュー(チェック)するときのポイントをいくつか書きます。

 

①意味の通じる契約書になっているか

当たり前のことのようですが、論理的にかつ一義的に意味の通っている内容になっているかということの確認をします。

きちんと作られているという先入観があっても、定義がぶれていたり、別紙で指定されるべきことが指定されていなかったり、1つの事実に対して2つの矛盾する法的効果が与えられていたり、意外と不正確な契約書も多く存在します。

まずは全ての条項がどのような意味を持つのか、ということを洗い直す作業が必要です。

 

②不適法な条項がないか

内容的にはまず不適法な条項を確認しなければなりません。

契約の内容は基本的に自由(契約自由の原則)ですが、強行法規に反する条項や判例で無効とされるような条項は規定していてもいざ適用される場面で効果がなかったり、紛争になったりするおそれがあります。

例えば、個人に対する競業避止義務を無期限に定めている条項、時間無制限のみなし残業代を定める条項、一切の原状回復費用を賃借人負担とする条項等、無効とされるものがあります。

これらの条項につきリスクがあるものと考えながら規定しているのであればまだしも、有効なことを前提とするオペレーションや資金繰りを考えていると経営が破綻してしまうおそれがあります。

 

③依頼者にとって不利な条項がないか

以上のように契約書の内容を整理した上で、依頼者にとって不利な条項の修正を提案します。

契約書というものはあくまでも経済条件が決まっているという前提で作成されているものですので、契約書を作る段階で経済条件を動かすことはあまりありません。

しかし、経済条件が決まっているという前提であっても不当に不利益を与える条項もあります。

その典型例が「甲は乙に通知することにより第○条を変更することができる。」といったような条項です。

このような純粋随意条件を定める条項があると、一方の気分や思いつきで契約の重要な部分が変更されてしまうという大きな危険が存在します。

少なくともこのようなリスクを依頼者にアラートし、契約条件の協議をお願いするようにしています。

 

④形式修正

その他、誤字脱字の修正、フォントの統一、インデントの調整、ナンバリングの確認など形式的な部分も修正するよう心がけています。

これというのも、契約書は弁護士にとっての「作品」としての意味合いがありますので、最後の仕上げである形式面についても手を抜いてはならないと考えているためです。

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