投稿日:2016年10月28日

【札幌 弁護士コラム】よく見る契約書あれこれ②:契約書のお作法

(本記事は平成28年10月27日分の未投稿記事です。)

 

今日は朝から顧問先企業様の法律相談、交通事故ADRの担当を経て、ロータリークラブの皆様と親睦を深めて参りました。

 

昨日からの連載に引き続きます。

 

今日は契約書作成のお作法について少し書いてみたいと思います。

 

①記名押印?署名押印?

まず、契約書の末尾に名前を書いてハンコを押すのはどうしたらいいかという話です。

契約書によっては「記名押印」とか「署名押印」とか書いてあったりします。

まず「記名」とは、自筆の字以外で氏名又は名称を記載することです。

パソコンの印字やハンコによる印字がこれに含まれます。

一方で、「署名押印」とは個人であれば本人が、法人等であれば代表者が自筆で名前を書くことをいいます。

押印している以上はさほど法的効果に違いはないと思いますが、もしも押印が無効となった場合には署名のほうが証明力が高いと認定される場合があります。

 

②印紙は貼らなきゃいけない?どうなの?

正直なところ印紙については弁護士もかなりアバウトであるのが実情だと思います…。

皆様は契約書作成の際に国税庁のHP等を参照しながら適切なご判断を頂きますようお願い致します(無責任な感じですみません。)。

 

③綴印と割印

綴印とは、契約書が複数枚にわたる場合にその一体性を示すためになされる印鑑です。

契約書がまたがる場所に押印することが一般的ですが、枚数が多い場合には契約書の背表紙に押す場合があります。

一方で割印とは、1つの契約書を2人が持つ場合(原本が2通以上ある場合)、にそれらの契約書の同一性を示すために行われる押印のこともあります。

これらの押印については基本的には励行することが望ましいと思います。

(上記の言葉遣いについては私の慣用によるものですので、あまり信用しないで下さい(^^ゞ)

 

そんなこんなで、契約書の体裁を整えるにしても少しコツのいる部分があります。

 

契約書の作り方にお悩みの社長様は、弁護士に一度相談してみるのもいいと思います。

***************************************************************************************************
本サイトでは365日、弁護士によるコラムを公開しています。
新着情報をお知りになりたい方は右側のFacebookページのリンクに「いいね!」してください(投稿の度にタイムラインに表示することが可能になります。)。

【メルマガ登録募集中!】
アンサーズ法律事務所では月1回メールマガジンを発行しています。
メルマガならではの有益情報をご提供しておりますので是非ご登録下さい。
本サイトのトップページ右のサイトバーに(スマホ用サイトでは下側に)、メールアドレス、お名前、会社名・所属先をご記入頂くことで登録できます。