今日は車を車検に出した後、お客様と電話で打合せ、夜は(例によって)日本酒を飲むイベントです。
さて、よく誤解されることが多いのですが、訴訟になったら必ず判決に至る、というのは実際とは違っています。
正確な数字はわかりませんが、感覚的には訴訟のうち7割から8割程度は和解で終了しているものと思われます。
訴訟を起こす前に和解(示談)ができなかったのに、なぜ訴訟を起こした後和解をするのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
考えられる理由としては以下のものがあります。
①裁判官が一定の心証(判決の方向性)を示したので不利なほうが折れた
②訴訟前は弁護士がついていなかったが、訴訟にあたって弁護士をつけ、弁護士から事件の見通しを聞いたことで一応の納得がいった
③訴訟が長期化して疲れてきた(笑)
いずれにしても、訴訟が起きる前からほとんどの事件では判決になった場合の見通し、落としどころというものは見えているはずなのです。
しかし、金銭的に追い込まれていたり、感情的に許せなかったりすると和解に至らないことになります。
弁護士それぞれのスタンスはありますが、私は極力和解で解決する方向で考えています。
金銭面でどうしようもない場合や、感情的に和解に応じられない場合については、不利な判決が出そうであることをなるべく早めに伝えて依頼してもあまりいい結果が出ないことをお含みおき頂くことにしています。
いずれにしても和解をすることで、①事件解決までの期間が短くなる、②判決に比べて和解条項は守られやすい、③尋問に出てくる手間と時間が省けるなど様々なメリットがあります。
ご依頼されるにあたっても訴訟になったら判決、というだけでなく和解も視野に入れてお考えを頂くことは重要だと思います。
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