投稿日:2016年09月05日

【札幌 弁護士コラム】契約書でできること、できないこと

今日は朝、東京を発ち昼から事務所で仕事をしていました。

お盆を過ぎてから急激にあれやこれやとお話を頂いており、バタバタとしております。

 

さて、昨日はスモールサンという集まりの全国大会のようなもので東京に行っていたのですが、その懇親会でお知り合いになった方から契約書に関する質問を頂きました。

それでふと思ったのが、経営者の方は契約書でできることとできないことが分かっているとビジネスが進めやすくなるのではないか、ということです。

 

契約書とは、人と人との間(法人を含みます。)においてなされた合意の内容を書面にしたものです。

ですので、合意がなければ書面としての契約書があってもそれは効果がありません。

あくまでも記録としての機能しか持たないというのが大原則です。

 

その上で合意の内容をどうするか、という話になります。

基本的に民間の世界(民法の世界)では「私的自治の原則」「契約自由の原則」というものがあり、当事者同士がそれでいい、といえば合意が成立します。

このため、どんなに不平等であろうと、どんなに不合理であろうと、どんなに偏面的であろうと、当事者同士が合意していればその内容は有効です。

 

しかし、世の中にはあまりに不当なことや、当事者の間で立場の違いや力の違いが顕著な場合もあり、そのような場合には法律上の例外ルールが設けられている場合があります。

 

まずは、「公序良俗」による規制があります。

公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗という意味であり、これに反する合意は無効にしようというものです。

例えば、殺人を委託する契約やあまりに高額の違約金を設定する暴利行為を定めた契約は公序良俗違反として無効になります。

 

また、使用者と労働者との間の雇用契約については、「労働法」という規制があります。

ご存知の方も多いと思いますが、労働基準法や労働契約法において使用者側からの解雇、賃金の決め方又は労働時間の決め方等について様々な規制がなされています。

これは労働者に比べて使用者の力が強いため、労働者の権利を保護しなければならないという発想に基づくものです。

 

同じように弱い立場を守る法律として、消費者を守る「消費者法」(消費者契約法、特定商取引法等)、下請企業を守る「経済法」(独占禁止法、下請法等)のような法律で例外ルールを定めています。

 

各論に入ると細かい話になってしまいますのでこれくらいにしますが、まずご理解をいただきたいのは①契約内容は基本的に当事者間で自由に決められること、②立場の強弱がある場合は例外ルールが適用されることがあること、です。

契約内容をしっかり詰めることはビジネスモデルをきちんと作ることと類似する作業ですので、非常に重要なことといえます。

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