今日は大半が事務所でのデスクワークですが、同い年で不動産会社を経営し、バリバリやっている社長さんとランチをご一緒させて頂きました。
この社長さんの性格もあってですが、何でも気兼ねなく話ができて大変ありがたい存在です。
今日は来月予定しているセミナーのネタ集めにご協力頂きました(ありがとうございました!)
また、今日もHP経由での契約書作成のご依頼のお話が入ってきました。
最近特に増えておりますが、存分に当事務所をご活用頂ければと存じます。
この後は加藤新太郎先生のお話を聞いてからの日本酒会(笑)です。
さて、ランチの話に戻るのですが、今日、私(荒木)が不動産会社の社長さんに取材したかったのは賃貸管理をやっていてどんな法的トラブルがあるのか、ということです。
話をしていてまず気付いたのは、法律家が扱うトラブルと管理会社が扱うトラブルとでは数の傾向が大きく異なるということです。
例えば多い事例でいうと、法律家では賃料滞納、明渡し、賃料増減額あたりであるのに対し、管理会社では水道管の凍結(北海道ならではですが)、鍵の紛失、騒音あたりであるということです。
しかし、これはある程度は想定の範囲内であり、弁護士費用や時間の関係から弁護士が対応しない案件も多数あるものと思っていました。
一方で、もう一つ気付いたのが、法的問題が発生した場合のスタンスの違いです。
弁護士側から見るとある案件についてどうすれば利益が最大化するかという観点であるのに対し、管理会社側から見ると賃貸経営全体から見てビジネス的にどうか、という違いです。
例えば賃借人から賃料減額を求められた場合、弁護士としてはそれが正当な請求であるかどうかを考え、判例等から適正な賃料を考えるものですが、管理会社としてはその前に「どれくらい入居してもらっていたか、どれくらいビジネスに貢献してもらっていたか、どれくらい入居者に感謝すべきか」という観点から考えるというお話を頂きました。
当たり前といわれれば当たり前かもしれませんが、弁護士と一般の事業者との齟齬はこういうところから生まれるのかと改めて考えさせられた次第です。
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