投稿日:2016年08月25日

【札幌 弁護士コラム】契約や約束に関する書類の名前

今日は朝から管財人の業務を行い、午後からは業務委託関係でご相談を頂いていた会社様をご訪問してきました。

こちらの会社様からは顧問契約を頂き、連日、顧問契約が増加しております。

いつもいつもありがとうございますm(_ _)m

 

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さて、本日もご相談の中で出てきたのですが、人と人との約束等を記した書類にもいくつかの種類がありますのでご紹介してみたいと思います。

 

①契約書

一番耳馴染みがあるかと思いますが、当事者全員が署名又は記名し、押印する形で約束した内容を明らかにするものです。

当事者は2人以上であれば上限はありません。

それぞれの当事者が契約書に書かれている内容を了解して、その内容に基づいて発生する義務を負うことを認めたことになります。

契約書の内容は、「契約自由の原則」があることから極めて多種多様なものがあります。

身近なところでは、売買契約、雇用契約、業務委託契約、賃貸借契約、消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)などが挙げられます。

 

②合意書、覚書

こちらも当事者全員が署名又は記名し、押印する形で約束した内容を明らかにするものであり、契約書と法的効果は同一です。

なぜ契約書と名乗らないかというと、明確な理由はないように思われますが、大きな契約があってそれに付随する細かいことを決める場合、契約書の一部を改定する場合、分量としてそれほど多くない場合などにこのような名前がつけられることが多いように思います。

 

③同意書、承諾書

①や②が当事者全員が署名又は記名し、押印する形であったのに対し、これらは当事者の一部のみが署名又は記名し、押印する形で作られるものです。

これらは何らかの提案や決まり(定款、規則、通達等)があるのに対してそれを受け入れるという意思表示を行う書類です。

どちらかというと契約上の立場が弱い者が強い者に対して差し入れることが多いものと思われます。

 

④通知書

これは単独で契約上の義務を発生させるものではなく、あくまで当事者一方の希望を相手方に伝えるものです。

場合によっては、時効援用通知や解除通知のように法律や事前に締結された契約に基づいて法律効果を発生させることもあります。

しかし、通知書を送付しただけで請求できることが確定するような性質のものではなく、受け取った側がこれを放置したとしても強制執行されるようなことはありません。

 

⑤公正証書

これは公証役場という機関に在籍する公証人といわれる人のみが作成権限を有している書類で、私文書(一般の人や弁護士、司法書士、行政書士等の士業等)が作った文書とは違った効果があります。

一番良く使われていると思われるのが公正証書遺言です。

また、執行認諾文言(強制執行をされても文句ありません、という内容の文言)が含まれた契約書を公正証書で作った場合には、裁判手続を経ないで強制執行ができるようになります。

マニアックなところでは、自己信託をする場合には公正証書で作成することが義務付けられています。

 

このような書類はいずれも人(会社)と人(会社)の法律関係を整理するのに必要なものですので、上手く使いこなせるようになることをお勧めします。

 

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