家族信託についてのお話を続けます。
本日は信託の終了事由についてです。
まず、信託契約に何も定めなかった場合、信託法で定められた事由によって信託が終了します。
法定の終了事由(信託法第163条)のうち、主なものは以下のとおりです。
一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
三 受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
四~八 (略)
九 信託行為において定めた事由が生じたとき。
第1号は、信託の目的を達成してしまったときや、逆に目的を達成できないことが確定してしまったときには信託を続ける必要性がなくなってしまうために信託が終了するとしています。
第2号は、簡単にいうと受託者=受益者となる状態が1年間続いてしまうと、信託の趣旨(受託者が受益者のために信託財産を管理処分するという趣旨)に反してしまうことになることから信託が終了すると定めています。
第3号は、信託を維持すべき受託者が一時的に欠けた場合には、新しい受託者が選任されるべきとされているにもかかわらず、それが1年間も継続してしまうと信託の維持が困難であるという意味において信託の終了事由とされています。
家族信託の場合、これらの終了事由以外にも第9号に基づいて信託契約において終了事由を設けておくことが通常です。
まず、受益者の死亡を終了事由とすることです。
家族信託は受益者となる家族の利益を守るための仕組みである以上、受益者が死亡したときを終了事由とすることが多いといえます。
例えば高齢の両親の生活維持のために家族信託を設定するような場合、両親とも死亡してしまえば、信託によって守られるべき価値が存在しないことになってしまうため、信託を終了させることになります。
ここで注意すべきことは、複数の受益者の死亡を終了事由とする場合、全員の死亡を終了事由としなければならないということです。
例えば先ほどの例で言った場合、父のほうが高齢であり、先に亡くなるであろうと思われていたときに、母の死亡を終了原因としてしまうと父の存命中にも信託が終了してしまい、当初の目的を達成できない場合が発生してしまいます。
そのほか信託財産の滅失を終了事由とすることもあります。
維持管理すべき信託財産がなくなってしまうと信託の目的がなくなることと等しいため、信託の終了事由とするという趣旨です。
例えば、先祖代々引き継いできた家屋を守るために家族信託を設定したような場合、火災によってその家屋が滅失してしまえば信託が守るべき価値がなくなってしまうことから信託を終了させることが自然といえます。
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