(本記事は7月29日分ですが、システム障害により投稿が遅れております。)
家族信託を進めるにあたって、きちんとした手続を進めるために以下のような書類を作成することが必要となります。
本日は家族信託に必要な書類について解説します。
①信託設定委託契約書(コンサルティング契約書)
家族信託の設定にあたってはコンサル、税務対策、契約書等作成、登記等について専門家の関与が必要となります。
ついては委託者ご本人と専門家等が信託設定に関する業務委託契約を結ぶ必要があります。
この業務委託契約の締結を証するために、信託設定委託契約書(コンサルティング契約書)を作成します。
なお、業法の関係から、株式会社つなぐ相続アドバイザーズでは、お客様と株式会社つなぐ相続アドバイザーズ及び各専門家(税理士、弁護士、司法書士)との間の契約(5者間契約)という形をとっています。
②信託契約書
信託契約書は委託者と受託者との間で締結される、信託を設定するための契約書であり、家族信託においてはなくてはならないものといえます。
家族信託における一番の軸であり、家族信託の内容を全て規定しているのがこの契約書です。
信託契約書においては、主要な規定として受託者の設定、受益者の設定、信託財産の設定、帰属権利者の設定、信託監督人・受益者代理人等の設定、信託終了事由等を規定します。
信託契約書は数ある契約書の中でも複雑なものが多いため、専門家の中でも対応できる人は限られてくるものと思われます。
専門家に委託する際には、その専門家がどの程度の知識や経験があるのかを十分に吟味して選ぶ必要があるでしょう。
③信託の登記に関わる必要書類(不動産の場合)
不動産を対象として家族信託を設定する場合には、委託者から受託者への所有権移転登記と信託の登記が必要となります。
信託の登記については信託目録の作成が必要となりますが、任意的記載事項があるなどこれにも一定のコツが必要となりますので、信託の知識と経験がある司法書士の先生にお願いすることが望ましいでしょう。
また、これらの登記を行う前提書類として以下のようなものが必要となります。
委託者:印鑑証明書、身分証明書、権利証
受託者:住民票、身分証明書
④所有者変更に関する通知書
賃貸物件の場合、委託者・受託者間で信託契約を締結することによって所有権が移転するため、それにともなって賃貸借契約上の賃貸人が委託者から受託者に自動的に変わることとなります。
受託者が賃貸人になることで、賃借人が賃料を振り込む振込先口座が信託口座に変わることになるため、実務上、賃借人に通知する必要があります。
管理会社が入っている場合(賃借人が管理会社に対して賃料を振り込む形になっている場合)には賃借人に対しての通知が不要なことがありますが、少なくとも管理会社に対して通知する必要があります。
⑤受益権譲渡契約書、受託者承諾書
受益権を譲渡するようなスキームを作る際には、受益者と受益権の譲受人との間での受益権譲渡契約書が必要となります。
受益権を譲渡する場合、対抗要件として確定日付のある受託者の承諾書を作成する必要があります。
このため受託者承諾書を作成の上、それを公証役場に持参して確定日付を打ってもらう必要があります。
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