投稿日:2016年07月18日

【札幌 弁護士コラム】家族信託の作り方・使い方①:家族信託の類型①

いよいよ北海道においても家族信託が市民権を得ようとしつつあるところですが、家族信託の実際の作り方、使い方について連載していこう思います。
第1回の今日はまず家族信託を目的別に分け、それぞれの特徴をご説明していきます。

〇認知症対策
認知症になった場合に備えて、財産を受託者が管理処分できるようにしておくパターン。
認知症になってしまうと(状況に応じてではありますが)「意思能力」がないものと判断され、売買や贈与といった法律行為ができなくなってしまいます。
このために認知症になった方が財産を保有している場合には財産をそのままに(塩漬けに)せざるを得なくなります。
この場合、対処としては成年後見の申立てを行うか、相続が発生するまで待つしかなくなりますが、成年後見では積極的な資産運用や財産の組替えができないなど自由度が低く、相続まで待つとなるとそれまでの間、財産の処分ができない状況が続いてしまいます。
このようなことにならないようにするため、財産を持っている方が健康な間に信託を設定し、その方が認知症になった場合でも受託者において財産の処分が可能なようにしておくという家族信託の使い方がなされます。

 〇遺言代用
受益者が死亡した場合に帰属権利者を決めておくことで遺言の代用機能を使うパターン。
家族信託を設定した場合には、信託が終了した時に残っている信託の対象となっている財産(残余財産)を誰に帰属させるかを決めておくことができます。
受益者の死亡を信託の終了原因とするような場合には、あたかも財産を持っていた方が亡くなったときに遺言が有効になったかのように、特定の人に財産を渡す機能を持たせることができます。
遺言との違いとしては、遺言は基本的に全ての財産を対象とするのに対し家族信託は特定の財産のみを対象とすること、遺言は基本的に遺言者が死亡するまでの間は秘密とされるのに対し家族信託は登記等によって公けにされることが異なります。

 〇受益者連続型
二次以降の受益者を設定しておき、財産承継の道筋をつけるパターン。
遺言代用機能の延長線上の機能ですが、家族信託においては二次以降の受益者を設定することが可能であり、二次相続以降についても対策が可能という特徴があります。
例えば、自分が持っている賃貸マンションについて、自分が死亡した(一次相続)後は今の妻に賃料がわたるようにしたいが、今の妻が死亡(二次相続)した場合には前の妻との間の実の子にマンション自体を継がせたいというような場合、遺言ではこれを確実に実行できませんが、家族信託であればこれが可能となります。
このように遺言では実現できないことを家族信託であれば実現できる場合があります。

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