投稿日:2016年07月02日

【札幌 弁護士コラム】人が変われば解釈も変わる

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日々いろいろと出来事があるわけですが、出来事というものには様々な捉え方、解釈というものがあります。

出来事自体は客観的には1つの事象ですが、その出来事との関わり方や人それぞれの解釈は異なるものであり、1つの出来事について語られることは人によって違い、また同じ人が語るにしても時期や状況によって違うものです。

 

一番わかりやすいのが訴訟における事実認定でしょう。

例えば民事訴訟を例に挙げると、民事訴訟では法律の解釈が論点となることもありますが、多くの事件では事実認定が争われます。

ここでの事実認定とは、法律的に意味のある事実があったかなかったかということを決める作業です。

 

まず、原告側で権利の前提となる事実(例えば金を貸したこと)を主張し、その主張を裏付ける証拠(例えば借用書)を提出します。

それに対して被告側では、原告側の主張を否定することを裏付ける証拠(例えば贈与契約書)を提出したり、原告の主張が認められるとしてもその請求に応じなくてもよいという事実(例えば返済したこと)を主張し、その主張を裏付ける証拠(例えば原告が作った領収証)を提出したりします。

そして裁判官はどちらの言い分が正しいのか、証拠を評価することによって判断します。

 

書類のような証拠があればある程度客観的に事実が浮かび上がるものですが、証言をもとに事実認定を行うような場合には同じ事実でも大きく解釈が分かれることがあります。

例えば上記のような訴訟における争点の中で、原告が被告に対して「この金を使ってもいい」ということを言っていたような場合、それが金をあげる趣旨だったのか、金を貸す趣旨だったのか解釈が分かれます。

もちろん原告としては金を貸す趣旨だったと言うでしょうし、被告としては金をあげる趣旨だったと言うでしょう。

裁判官はこれらの見解を(通常は)中立の立場から判断することになります。

このように3者それぞれの立場から1つの事実に対する解釈が与えられるわけです。

 

しかし、裁判官が行った判断といえどもその解釈が常に客観的に正しいわけではありません。

神様の目から見たら裁判官の判断が間違っているということも多々あるものと思われます。

 

1つの事実といっても必ずしも万人の共通認識ではない、ということを意識しておく必要があるのではないでしょうか。

 

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