投稿日:2016年05月09日

【札幌 弁護士コラム】法律問題における「未病」

昨日、望診法のセミナーを聴講してきました。(Lさん、ありがとうございました!)

望診法とは、いわゆる東洋医学の一つであり、顔、爪、肌の色や状態を見ることでその人の内臓の状態が分かるというものです。

私の診断はというと、案の定というか、脂肪と塩分の摂りすぎで、平たくいうと食べ過ぎだとか…。

あまりにも的確なご指摘を頂いたショックで、今日から早速、塩と砂糖を変え、黒米と大根とかぼちゃを食べ始めました(笑)。

 

さて、東洋医学には「未病」という概念があり、「健康状態の範囲であるが病気に著しく近い身体又は心の状態」をいうものとされています。

言い換えると「体又は心に問題があり、いつそれが病気として顕在化してもおかしくないが、たまたま発病していない状態」といえるのではないでしょうか(さして勉強もしていない独自の見解ですが…。)。

 

これは法律問題でも同様のことがいえます。

契約書も作っていない、就業規則も作っていない、業法は守っていない…、という会社はいつ大規模な法律問題が起こってもおかしくないのであり、法律的な意味での「未病」ということができます。

このような会社は、問題が顕在化していないことをいいことに現状維持を続け、改善が見られないことが通常です。

そして問題が発生してから慌てて対症療法を試みたとしても、簡単に損害を防ぐことはできず、経営上の大きな打撃を受けてしまうことも少なくありません。

 

正直なところ、このような状態になってから弁護士にご相談を頂いても手の施しようがない(いくらうまく法的処理ができたとしても希望するレベルの損害に抑えられない)ことが大半です。

人の健康でいえば、さながら日頃から暴飲暴食を続け、チェーンスモークし、運動もしないで倒れてから救急病院に運ばれてくるようなものです。

完治させようと思うのであれば医者の技術任せにするのではなく、自らの節制が必要になるのが当然です。

しかし、法律問題となると命に関わることがないせいか、節制をしようという意識が定着することは容易なことではありません。

法律問題が顕在化したときになって初めて、「未病」の時期の節制が大切であることに気付くのです。

「未病」専門弁護士として日々小さな声を上げている私ですが、いつか「未病」の考え方が定着することを願ってやみません。

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