投稿日:2016年05月08日

【札幌 弁護士コラム】人に伝える技術=裁判での立証技術

人に情報を伝えるということは非常に難しいことです。

自分が理解していると思っていることでも、いざ他人に正確に情報を伝えようとするとなかなかうまくいかないものです。

 

特に原理、原則、規範を伝えようとする場合、その概念だけを言ってみてもそうそう伝わるものではありません。

例えば「売上げを上げるためにはコミュニケーション力が大切」ということだけを伝えてもなかなか相手は実行できません。

 

このような概念を伝える場合には、例を複数提示することが大切であると考えられます。

可能であれば①話し手が実際に経験した事例、②世間的に行われている事例、③有名な歴史上の事例等、場面が異なる例を挙げられると非常に説得力が増すことになります。

 

このようなことは裁判における立証でも同様だと考えられます。

裁判における立証は、法律上のルールに従って必要な事実(要件事実)を裁判官に示すことで行われますが、立証の方法自体には様々な方法があります。

また、事実があったかなかったかという判断は裁判官の自由な判断(といっても一定の経験則が前提ですが)に委ねられます(これを自由心証主義といいます。)。

このため、裁判における立証も「人に情報を伝える」ということと異なることはないといえます。

裁判でも異なる角度から複数の説明を行うことで説得力のある立証が可能となるものといえます。

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