投稿日:2016年04月23日

【札幌 弁護士コラム】世界が変われば言葉も変わる

世界が変われば言葉も変わる。

これだけ聞くと当たり前のように思われるかもしれませんが、実は同じ日本語を話している人同士であっても言語が通じないということが多々あります。

 

例えば、私(荒木)でいうと法律の専門用語がこれに当たります。

私は法律の専門家ですので当然法律の専門用語を理解でき、専門用語でお話することができます。

ここでの専門用語というのは当然日本語です。

しかし、日本語が通じる方であったとしても、日本語である専門用語が通じるかというとそうではありません。

このため私がお客様にご説明する際には極力法律の専門用語を使わず、平易な言葉でお伝えするよう心がけていますが、それでもなかなかご理解を頂けない場合もあります。

 

私は家族信託という認知症対策、相続対策の仕組みをご提案していますが、ご高齢の方に対してお話するということが多くあります。

ご高齢のお客様へのご説明するにあたっては、法律用語を使わないことはもちろんのこととして、ご高齢の方のバックグラウンドに合わせた言葉の選び方をしたり、ご高齢の方にわかりやすい例え話を交えたりするよう心がけています。

これを一言で言うと「話し相手の世界の言葉」を話すことであるといえます。

 

弁護士という職業柄、依頼者、依頼者の親族、相手方、相手方代理人、事務員、裁判官、裁判所書記官、保険会社、資料の請求先など様々な人とお話しますが、同じ客観的事実を伝える場合であっても表現は全て異なります。

立場にもよりますが、基本的には話し手のほうが「自らの世界の言葉」を「話し相手の世界の言葉」に翻訳して話をしなければ相手には伝わらないものです。

言った言わないのトラブルが原因で訴訟に発展するようなケースも多々ありますが、このようなケースは「自らの世界の言葉」しか話していなかったことが根底にあるように思われます。

 

そんなこんなで、本日は株式会社テスク様にお招きを頂き、マンションオーナーの皆様に家族信託のお話をさせて頂くことになっています。

「マンションオーナーの皆様の世界の言葉」できちんとお話できるよう務めていきたいと思います。

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